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空き家対策特別措置法とは

遺品整理の出張かたづけ隊です!

  当社では角田市・丸森町・白石市・大河原町・柴田町・山元町・亘理町・岩沼市・名取市など仙南地域を中心に空家整理を行っています。

 

 さて、今回は『空き家対策特別措置法』について解説したいと思います。

 

総務省統計局から発表された最新の空き家状況によると、2018年時点の空き家数は846万戸、空き家率は13.6%と最高を記録しました。今後もさらに空き家数と空き家率は増えることが懸念されています。

 

増える空き家を何とかするため、国も対策を進めています。その一つが「空き家対策特別措置法」の施行です。この法律により、空き家と所有者に対して市町村が直接指導を行うことができるようになりました。

今後はさらに所有者の責任も問われると思うので、これから空き家を所有する可能性がある人も、しっかり確認していただきたい項目です。

 

●空き家と特定空き家

 

空き家を所有していても、しっかりと管理を行い、適切な状態を保てていれば何の問題もありません。しかし、荒廃が進み危険とみなされる状態になると、「特定空き家」に指定されます。


特定空き家とは、
・倒壊など著しく保安上危険となる恐れがある
・著しく衛生上有害となる恐れがある
・適切な管理がされていないことによって著しく景観を損なっている
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である
とう状況のものです。これに指定されると、指導が行われ、過料や行政代執行の対象となる可能性があります。

 

●特定空き家に指定されたら?

 

空き家対策特別措置法に基づく指導を受けたら、所有者には対応する義務があります。すぐにその状況が改善するよう動かなくてはなりません。「誰も住んでいなから放置でいいや」という考えは許されないのです。


特定空き家と判断されると、金銭面の負担が大きくなる可能性もあります。通常、固定資産税の考えでは、「住宅用地特例」があり、更地の場合よりも住宅が建っている方が(空き家でも)固定資産税が抑えられます。しかし、特定空き家はこの特例から除外される可能性があり、そうなると税負担も重くなります。


適切な維持管理を行い、所有者として責任を持った行動が求められます。

 

●空き家対策のためにできること


所持している空き家は、責任を持って維持管理する必要があります。もちろん維持と管理にはお金がかかるので、その費用負担も含めて「空き家をどうするか」を考えておく必要があります。できれば、空き家を相続する前に、家族や親族で方向性を話し合えるといいですね。


空き家の発生を抑制するための特例措置も準備されているので、それらを調べて活用するのも一つの手段です。早めに空き家整理を行って、売却や賃貸を行うというのも良いでしょう。


10/28には大分県で県内2例目となる空き家の解体(行政代執行)が始まりました。特定空き家と認定されていたものだそうです。また、10/27に埼玉県内で起こった火災では、空き家が全焼して不審火が疑われています。全国的に見ても、空き家にはリスクが多く、法に基づく対策も進められています。


空き家の所有者は、責任を持って対策を行いましょう!

 

当社は、空家整理や相続不動産の売却・解体などの作業を行っております。

 

お悩みの方はお気軽にご相談ください。

   
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