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古物商許可とは

遺品整理の出張かたづけ隊です!

  当社では角田市・丸森町・白石市・大河原町・柴田町・山元町・亘理町・岩沼市・名取市など仙南地域を中心に遺品整理を行っています。

 

さて、本題ですが今回は『古物商許可』について詳しく解説いたいと思います。

 

●古物商許可とは

 

 古物商とは、古物(中古品)を業(ビジネス)として売買したり、交換したりする個人や法人のことを言います。

また、古物を貸して、レンタル料を取る場合や、お客から預かった古物を代わりに販売するような取引も古物商となります。

そして、古物商になるためには、許可を得る必要があります。

つまり、日本で古物商となるためには、『古物商許可申請という行政手続きが必要』となるのです。

もしも、古物商許可を取得せずに古物取引をしてしまうと、無許可営業として、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される場合があります。

 

さらに、罰則を受けてから5年間は古物商許可が取得できなくなります。

まとめると、古物商とは、古物商許可を得て、古物の売買などをしている事業者のことを指すのです。

 

●古物の意味とは

 古物の意味は、古物営業法という法律で定義が決まっています。

例えば、一度でも使用された物品は古物になります。

しかし、未使用であっても、取引されたことがある物品も古物となるのです。

あなたがお店から受け取った物品は、実際に使用していない場合であっても、古物となってしまうのです。

反対に、流通段階における取引(元売り、卸売、小売り)については、物品の使用を目的としていない事を理由として古物とはならないのです。

あくまでも、一般消費者の手にわたった段階で古物となるのです。

そして、古物の種類に関しても法律で決められております。

実際には、古物は13種類に分類されますが、ほとんどの物品が古物の適用対象です。
除外されているものとしては、航空機や鉄道車両、20t以上の船舶、5t以上の機械(船舶や自走できる物、けん引装置があるもの以外)、コンクリート打設、溶接、アンカーボルトなどです。

●古物には13種類がある

 古物商は法律で決められた13種類の古物の中から取り扱う古物を決めます。

これは、複数の種類を一度に取り扱うことも可能です。

 

法律で決められた古物13分類

①美術品類:彫刻、書画、絵画、工芸品など

②衣類:洋服類、和服、その他衣類

③時計・宝飾品類:貴金属、装身具、宝石類

④自動車(部品含む):中古車、ホイールなどの部品

⑤自動二輪車および原動機付自転車(部品含む):中古のオートバイ、カウルなどの部品

⑥自転車類(部品含む):中古自転車

⑦写真機類:デジカメ、一眼レンズカメラなど写真機類、レンズなど

⑧事務機器類:オフィス機器全般

⑨機械工具類:工作機械、土木機械、工具類

⑩道具類:家具、雑貨、楽器など

⑪皮革・ゴム製品類:鞄、靴など

⑫書籍:中古本、マンガ、雑誌など

⑬金券類:商品券や乗車券など

 

実際の古物商許可申請書類でも、り扱う予定の品目のすべてを選択し、その中からメインで取り扱う品目を1つ選択して申請していきます。

 

 

●古物に関する法律について

古物に関する法律としては、古物営業法というものがあります。

古物営業法とは、古物売買等の営業行為について規制を定めた法律です。

法制度の目的は、『盗難品の流通防止』と『盗難被害の早期解決』を図るために、昭和24年に制定されました。

この法律に基づき、古物商となるには、営業所を管轄している公安委員会の許可(古物商許可)が必要となります。

また、法律の中には盗品や遺失物を発見した場合の対応や、警察の立ち入り調査など、古物商人への義務も記載されております。

 

※1995年には古物営業法の改正もあり、新たに商品券、乗車券などのチケット商が加えられました。

 

●古物商が負う3つの義務

古物商は3つの義務を負います。
具体的には以下の3つの義務を負います。

 

1. 本人確認義務

 

古物商が、古物の買い取りを行う場合には、取引相手の確認(氏名、住所、生年月日、職業)を行う義務です。

 

買い取る品目によって、少額であれば本人確認義務が免除されるケースもあります。

 

例えばオートバイの部品(ネジ、ボルト、ナット除く)や、古本、CD、DVD、ゲームソフト等であれば1万円未満であっても本人確認を必ずしなければいけませんが、それ以外の品目であれば1万円未満の古物買い取り時の本人確認義務は免除されます。

 

また、この本人確認義務に違反をした場合には、営業停止処分や許可の取り消し処分が下される可能性もあります。

さらに、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金等が貸されるケースもあります。

 

2. 古物台帳への取引記録義務

 古物台帳への取引記録義務は、古物商が一定の古物を売買した場合には、台帳に記録をつけなければいけない義務です。

 

また、記録をした日から3年間は保存をしておかなければいけません

 

記録すべき内容についても、以下の通り法律で決められております。

 

①取引相手の氏名、住所、職業、年齢

②本人確認の方法

③古物取引内容(品目や数量など)

④引年月日

⑤古物の特徴

 

記録をつける古物台帳は、都道府県の防犯協会で購入することができます。

また、エクセルなどで、台帳管理をすることも可能です。
(この場合には、常に印刷できる状態にしておくことが必要です)

古物台帳への記録が必要な取引も法律で決まっております。

 

買い取りの場合には、本人確認が必要な買い取りについては、原則として古物台帳への記録が必要となります。

セットで必要と押さえると良いでしょう。

一方、古物を販売する場合には、オートバイ、自動車、美術品類、時計宝飾品類の場合のみ古物台帳への記録義務が発生します。

 

※もし、古物商がこの義務に違反をした場合には、営業停止処分や許可の取り消し処分が命じられる場合があります。

 

さらに、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される恐れがあるそうです。

 

今回はここまで・・・

 

参考までに・・・ 

 

当社では「古物商許可証」を取得しております。

ご不要となったお品物の買取の際は是非『出張かたづけ隊』をご活用下さいませ。

 

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